相続手続・遺言作成手続に関するご質問

借金を残したまま父(母)が亡くなりました。借金も相続されてしまうのでしょうか?

原則として、「相続」はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金)も含めて全て引き継ぐものですので、何もしなければ相続されてしまいます。

しかし、お亡くなりになったことを知った時から3ヶ月以内に裁判所に「相続放棄」という手続を行えば、はじめから相続人にならなかったことになるので、借金が相続されることはありません(※ただし、プラスの財産も相続することができなくなります)。ご参考に、当事務所ホームページ内の相続に関するご説明ページをご覧ください。

当事務所では、相続放棄手続きも承っております。お気軽にご相談ください。

父親(母親)所有の不動産の権利証を紛失してしまったのですが、この場合も相続による名義変更の手続きをしていただけるのですか?

可能でございます

権利証は、その所有者の方がお亡くなりになったことで、権利が抜けた空っぽのものとなりますので、権利証がなくとも相続による不動産の名義変更の手続きを行うことが可能です。権利証は、お亡くなりになった方の財産を特定するのに役立つ効果があるに過ぎません。

したがって、紛失された場合は、ご相談の際に、お亡くなりになった方名義の「固定資産税納付通知書」をお持ちになってくだされば、お差し支えございません。

相続手続きは、必要な戸籍を集めるのが大変なのですが、戸籍収集もやっていただくことはできますか?

ご依頼があれば、面倒な戸籍の収集から当事務所でサポートさせていただきます。お任せください。

私は仙台市に居住していますが、亡くなった父(又は母)は他県に居住しており、所有の不動産も他県にあります。また、兄弟も遠方に居住しています。このような場合でも名義変更の手続きをしていただけるのですか?

可能でございます

遠方に不動産がある場合でも、物件の管轄法務局と郵便(書留郵便)にてやり取りをして登記の申請をすることができます。そのため、当事務所では、遠方に登記の対象となる不動産がある場合には、お客様に郵送実費のご負担を頂くことにはなってしまいますが、管轄法務局と郵送にてやり取りをする形でご対応させていただいております。

また、他の相続人の方が遠方にお住まいの場合でも、郵送にて登記に必要な書類のご案内やご送付などを行わせていただいております。

当事務所では、上記のような形で全国どこでも相続登記手続きのご対応させていただいておりますので、お気軽にご依頼ください。

事務所案内

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