その他の手続きに関するご質問
- 自分でも忘れていたようなだいぶ前から返済をしていない借金があったのですが、つい最近、貸金業者や債権管理回収会社とかいう会社から督促状が届きました。やはり、借りたお金は返さなければならないのでしょうか?
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その督促状の最後にお支払いした日をご覧になってみてください。最後にお支払いした日から5年以上経過しており、その間に貸金業者から裁判など起されたり、貸金業者に債務があることを認める旨の文書を提出していたりなどしていなければ、その借金は「時効」により消滅している可能性がございます。
したがって、何年も前から返済もしていない場合で、上記のような事情がなければ、その借金は時効により消滅していると考えられますので、お支払いする必要はございません。
とはいえ、時効は相手方に主張しなければ意味がございません。そこで、万が一裁判になった時の証拠としても利用できるように「内容証明郵便」というものを利用して、「時効の効果を主張する(専門用語で「消滅時効の援用」といいます)」という旨を記載し、支払義務はないことを金融業者に通知します。
内容証明郵便の作成には作法もあり、様式を満たさないと郵便局でも受け付けてもらえませんし、法律的な文書を書く必要がございますので、一般の方には面倒な 手続きかと思われます。そこで、当事務所にご依頼いただければ、ご依頼者様に特別な手間をお掛けすることもなく、ご依頼者様に代わって内容証明郵便の作成・送付をさせていただきます。お気軽にご相談ください。
- 私は大家をしています。私が貸している物件の借主がずっと賃料を支払ってくれません。そこで、物件を明渡してもらおうと考えているのですが、どのようにすればよいでしょうか?
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借主が任意に物件を明け渡さない場合には、裁判を提起して、借主に明け渡してもらうよう裁判所に命令してもらう必要があります(この裁判を通常「明渡訴訟」といいます。)。
判決(裁判所の命令)を得ても、借主に明け渡す義務が生じるだけで、まだ強制力はありませんので、それでも借主が出ていこうとしない場合には、強制執行という強制的に出て行ってもらう手続を取る必要もあるでしょう。
当事務所の司法書士は簡裁代理権認定司法書士ですので、簡易裁判所管轄となる事件については、ご依頼者様に代わって明渡訴訟を提起することができます(ただし、対象物件があまりに高額な物件で、裁判の管轄が地方裁判所となる場合には、司法書士は裁判所提出書類の作成をサポートさせていただく形になります。つまり、この場合は、裁判の審理日の度にご依頼者様ご本人に裁判所に出向いていただく必要がございます。)。
また、強制執行の場合は、司法書士は申立書の作成までお手伝いさせていただくことができます(※その後の裁判所との打合せや強制執行の手続については、ご依頼者様ご本人に行って頂く必要がございます)。
明渡訴訟をご検討されている場合、まずはお気軽に当事務所までご相談いただければと思います。当事務所の司法書士がアドバイスさせていただきます。