相続手続・遺言作成手続

相続手続や遺言作成手続にはどれくらいの費用がかかる?

 相続手続や遺言作成手続に必要な費用につきましては、当事務所ホームページの報酬表(下記リンクより直接ご覧になれます。)よりご参照下さい。なお、相続手続につきましては、具体例を用いて登記費用のシミュレーションを行ってみました。併せてご参考下さい。

相続手続

1. 「相続」って何?「相続人」って誰?
 (1) 「相続」とは?

 「相続」とは、人の死亡により、財産上の権利義務の一切を他の者が引き継ぐことをいいます。
 「財産上の権利義務」とは、不動産や預貯金や自動車などの物に限らず、権利(債権)も対象となります。また、「義務」とあることからも借金(マイナスの遺産)も相続の対象となるのです。

 (2) 「相続人」とは?

 「相続人」とは、お亡くなりになった方(専門用語で「被相続人」といいます。)の財産上の権利義務の一切を承継する者のことをいいます。そして、誰が「相続人」にあたるかは、法律によって決められております。法律の決め方のルールは、次のようになります。

☆ 基本ルール(その1)

 お亡くなりになった方(以下、専門用語の「被相続人」という呼び方をします。)の配偶者は常に相続人となります(ただし、内縁関係に留まる場合には含まれません。法律は、画一的な処理をするため、戸籍で確認しうる婚姻状態を前提に考えています)

☆ 基本ルール(その2) 

 基本ルール(その1)を踏まえたうえ、配偶者に加え、被相続人と一定の血族関係にある方も次の順番で相続人となります。

 ① 被相続人の子(嫡出ではない子(法律婚関係にない両親から生まれた子)も含まれます)
 ② 被相続人の直系尊属
 ③ 被相続人の兄弟姉妹

 この①~③の順番関係としては、具体的に以下のようになります(※下記の例外ルール(その2)が適用されない場合)

 a. ①の方がいる → 相続人は①の方(+配偶者)で確定。
 b. ①の方が存在しない → ②の方がいるか検討。
 c. ②の方がいる → 相続人は②の方(+配偶者)で確定。
 d. ②の方が存在しない → ③の方がいるか検討。
 e. ③の方がいる → 相続人は③の方(+配偶者)で確定。
 f.  ③の方が存在しない → 血族に相続人はいない(配偶者のみ)


 なお、①には、お腹の中にいる赤ちゃんも含まれ、無事に生まれることを前提として、既にお生まれになっている方々と同じように扱われます。また、養子も法律上お子さんに変わりありませんので、①に含まれることになります。

☆ 例外ルール(その1):相続欠格・廃除

 相続欠格(そうぞくけっかく)とは、法律が定める相続人になる資格がない人のことをいいます。
 具体的には、故意に被相続人や自分よりも優先して相続人になれる人を死亡させたり、死亡させようとした人や、騙したり脅したりした上で遺言を作成(又は撤回)させたり、それを妨げた人遺言書を偽造・変造したり、破棄したり隠した人などがこれに当たります。具体例を挙げただけで、法律を知らないとしても、常識的に相続人になる資格がないと明らかな場合ですね。

 廃除(はいじょ)とは、被相続人がその者に財産を相続させたくないのももっともだと思われるような事由がある場合に、被相続人の意思に基づいて、家庭裁判所がその相続人の相続権を剥奪する制度をいいます。相続欠格と異なり、該当すれば自動的に相続権を失うわけではなく、あくまで被相続人の意思に基づく点にあります。例えば、父(被相続人)の多額の財産をギャンブルにつぎ込んで減少させ、父が自宅を売却せざるを得ない状況に追い込んだ長男について認められています。

 これらの場合に該当すると、基本ルール(その1)や基本ルール(その2)により、形式的に相続人にあたるとしても、相続人としての資格を剥奪されるため、「相続人」から除外されます

☆ 例外ルール(その2):代襲相続

 次に、上の基本ルールを前提として、次の「代襲相続」(だいしゅうそうぞく)という例外ルールについてご説明します。

 代襲相続とは、相続人となる者が相続権を失った場合以下の例外ルール(その1)が適用される場合や被相続人がお亡くなりになる以前に亡くなった場合)、その者の子が、その者が受け取る分であった相続分を被相続人から直接受け取れる制度をいいます。この例外が適用される場合は限定的です。

 それは、相続人が上の基本ルール(その2)の①か③にあたる場合です。

 さらに厄介なことに、①のケースに限定で、被相続人の子が被相続人よりに先に亡くなり、更にその孫(代襲相続)も先に亡くなっている場合、その子供(ひ孫)が代襲相続することができます。これを「再代襲」(さいだいしゅう)といいます。(※③のケースには認められません)

 例外ルールまで含めるとかなり頭がややこしいことになると思います。例外ルールが適用されるケースはめったにございませんので、こちらをご覧になって頂いている方で少し難しく感じられた方は、基本ルールだけお心にとめておいて頂けると幸いです。

2. 相続が発生したら、何をすべきか?
 (1) 遺言書の有無を確認する。

 お亡くなりになった方がいる場合、まずは遺言書がないか確認してみてください。自筆の遺言書(封筒に入っている場合もある)がある場合は、中身を開封せず、そのまま家庭裁判所に遺言書を持って行って「検認」(けんにん)という手続をとっていただく必要がございます(詳細は下記の「遺言作成手続」をご覧下さい)
 公正証書遺言の謄本(又は正本)がある場合は、検認手続は不要でございます。この場合は、(2)以下を検討せず、具体的な相続のお手続きに移ることができます。

 (2) (遺言書がない場合)相続をするのか、相続を放棄するのか検討する。 

 相続が発生したとき(被相続人の死亡時)、法律上、被相続人の遺産(借金というマイナスの遺産も含め)は相続人皆のもの(専門用語で「共有」といいます。)という扱いを受けます。当然、皆のものですので、1人が勝手に処分をしたり、誰か1人の名義にするということはこの段階ではできません。
 当然、マイナスの遺産も含まれるということは、プラスの財産を差し引いてもマイナスにしかならないケースも有り得ます。
 そこで、マイナスにしかならないような場合(もちろん、財産がプラスの場合でも)、相続を放棄することが法律上手段として認められているのです。これを「相続放棄」といいます。
 また、「限定承認」といって、相続によって得た財産の限度において被相続人の債務や遺贈を支払うことを留保して相続をおこなうと行った制度も用意されています。これは、すなわち、「借金や遺贈(遺言によって贈与をする場合)などのマイナスの財産を差し引いた上でプラスの財産が余っていたら相続をしますよ」という制度です。差し引きプラスになるかマイナスになるかよくわからない場合には有効な手段といえます。
 したがって、まずは、財産関係を調査した上、相続をするのか、それとも放棄(又は限定承認)をするのか検討する必要がございます。
 ただし、相続放棄と限定承認には時間制限と行う場所の制限がございます。それは、被相続人の死亡の事実と自己が相続人であると知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所にて行うという点です。さらに、限定承認は、相続人となる人全員で行う必要がございますのでご注意下さい。

 (3) (相続を放棄しない場合)相続人の皆様でどのように遺産を分配するのか話し合う。

 相続を放棄しない場合(すべて遺産を承継する場合)、(2)でご説明したとおり、法律上、被相続人の遺産は相続人皆のものという扱いを受けます。
 そこで、遺産の具体的な分配(誰か1人の名義にするのかなど)を話し合うことができます。これを「遺産分割協議」といいます。例えば、不動産の名義を誰か1人の名義にしたいという場合には、このお手続きが必要となります。
 お話し合いがまとまりましたら、協議の内容を文書にし、「遺産分割協議書」を作成いたします。最後に、印鑑証明書記載の住所・氏名を相続人の方で記名の上、いわゆるご実印で押印することにより完成です。
 ※ なお、生命保険金・死亡退職金などは、その名宛人の方の固有の権利と解釈されておりますので、「遺産」には含まれ
  せん。ご注意下さい。

 (4) 話合いの内容に従い被相続人の財産を分配する。

 この「遺産分割協議書」に基づいて、不動産の名義変更を行ったり、預金の引き戻しなど被相続人の財産を分配することになります。

3. 当事務所がお客様のお力になれること
 (1) 相続登記手続

 2.でご説明した手続にしたがって、お話し合いがまとまっている場合や遺言書がある場合、不動産の名義を被相続人の方から取得者の名義に変更する手続を当事務所の担当司法書士が行います。
 これに付随するお手続きとして、お話し合いにより取得者が決定されている場合は、ご面倒な戸籍の収集から遺産分割協議書の作成も当事務所でお手伝いいたします。

 (2) 相続放棄手続

 相続放棄を検討されている方につきましては、「相続放棄の申述書」など、家庭裁判所に提出する書類作成・収集を当事務所がサポートいたします。

 (3) 遺産分割調停申立書作成サポート

 2.の(3)でご説明したお話し合いがまとまらない場合、当事者が言い分を述べ、家庭裁判所を介して遺産の分け方について話し合って決めるという「遺産分割調停」というお手続きを利用することが可能です。
 司法書士は、裁判所に提出する書類作成をお手伝いすることができます。そこで、ご本人様自身で遺産分割調停を他の相続人の方を相手に行う場合、必要書類の作成・収集を当事務所でサポートいたします。
 なお、司法書士はあくまで「書類作成」を行うことができるのであり、お客様に代わって他の相続人様と交渉したり、調停を期日で言い分を述べるということはできません。したがって、あくまで調停のご出席・お話し合いへの参加はご本人様で行っていただく必要がございますのでご了承下さい。

 (4) 相続に関するその他のお手続き

 その他、相続人の調査、自動車の名義変更、金融機関の預金口座のお手続きなどご面倒なお手続きのサポートなども承っております!お気軽にご相談下さい!

遺言作成手続

 よくテレビ番組や書籍で、「遺言」の作成をしきりに奨めているけれども、遺言を作ることにどのような意味があるのかご不明な方、具体的にどのように作成されたらよいかご不明な方も多いかと思います。
 そのような方のために、「遺言」に関するご紹介をしたいと思います。当事務所では、遺言作成のサポートも行っております。
 少しでも、「遺言」に関するご不明点を解消頂き、ぜひ遺言の作成をご検討していただければ幸いです。

1. 「遺言」とは?~遺言作成の効用~

 
(1) 「遺言」とは?
  
 「遺言」(ゆいごん(※専門家の間では「いごん」とも呼ばれます))とは、家族関係や財産関係に関する一定の事項について、自分の死後に効果が発生することを意図する最終の意思表示のことをいいます。制度上、遺言をする人の最後(死亡時に最も近い時点の意思を尊重し、実現することを目的としています。
 それゆえに、いったん有効に成立すれば、訴訟で遺言が無効であることを確定しない限り、その内容に従って法的な効果も発生します。それだけ強い効力をもつのです。

(2) 遺言作成の効用
 

 サスペンス番組をご覧になる方であれば、遺産相続がらみの争いが原因になる事件が多いのをよくご覧になるかと思います。ドラマ番組は多少デフォルメがありますが、昔に比べて人々の権利意識が高くなっている昨今、確かに遺産相続がらみの争いは増加しております。自分の死後に子供達や親戚関係の間で自分の遺産を巡って争い事が起こるのは不本意なことではないかと思います。
 そこで、役に立つのがまさに「遺言」なのです。
 (1)で述べたように、「遺言」は、(後で詳しくご紹介しますが、一定の制約があるとはいえ)自分の最後の意思を実現することができる手段といっても過言ではありません。そうだとすれば、自分が元気なうちに遺言によってあらかじめ死後の財産関係・家族関係の取り決めをしておけば、あなたの死後に、お子様やお孫さん等親戚関係の間での無用な争いを相当程度避けることができるといってよいでしょう。
 家族関係・親戚関係の円満さの維持―遺言作成には、特にこのような効用があるといえます。

2. 遺言の種類

 一般に、遺言と呼ばれるものの種類として、①自筆証書遺言②秘密証書遺言③公正証書遺言の3つがあります。(※他にも「特別方式」と呼ばれる大変特殊な遺言もありますが、特殊な状況でしか用いられないものであるので、本ページでは割愛させていただきます。)
 以下では、これら3つの遺言の特徴等をご紹介いたします。

(1) 自筆証書遺言

 自筆証書遺言は、遺言をしようとする人が、遺言書の全文・日付・氏名を自署し、これに押印することによって作成する方式です。
 簡明な作成方法といえますが、他人に口述しその人に筆記させた場合やワープロで作成したような場合は、「自署」したかどうか客観的に分からないため、無効とされます。他にも、日付の書き方でも「●年×月吉日」というような記載は、暦上の日を特定できないため無効とされます。
 このように、自筆証書遺言は、簡明である半面、遺言を有効に成立させるためには様々なハードルをクリアしなければいけないという特徴があります。また、遺言書の偽造や改ざんのおそれがある、法律の専門家が関与しないことで、後日文意不明による遺言の効力の紛争が生じる可能性がある、といった特徴もあるといえるでしょう。
 さらに、実際にお亡くなりになったとき、相続人の方が、家庭裁判所で遺言書の「検認」という手続き(遺言書の改ざんや隠匿を防止するために、遺言書の現状を確認し、証拠を保全する手続き)をとる必要があります。この手続きを行わずに遺言書を提出しなかったり、遺言書を開封したり、遺言の記載内容に従って分配を行った場合は、その効力が無効となることはありませんが、5万円の過料(刑事罰ではありません!)に処せられるというペナルティが発生します。

(2) 秘密証書遺言

 秘密証書遺言は、遺言の内容をだれにも知られたくない場合に用いる方式です。作成方法としては、まず、遺言をしようとする人が、遺言書を作成します。自筆証書遺言と異なり、遺言書の作成はワープロによる作成や他人の代筆でも可能です。また、遺言の日付は公証人が記載するので、遺言書自体に記載する必要もありません(詳しくは次の段落でご説明します)
 次に、遺言をしようとする者が署名を自署のうえ、押印し、その遺言書を封筒に入れ、遺言書に押した印鑑と同じもので封印し、公証人(及び証人2名以上)の前に提出します。(※公証人とは、裁判官や検察官を経験した者のうち法務大臣から任命される専門家です。)
 そして、公証人役場での手続きが終わると、公証人が封書に、遺言書提出日と遺言者の申述内容(遺言をした人の氏名と住所)を記載し、最後に公証人・遺言をした人本人・証人が署名・押印して完成となります。
 このように、秘密証書遺言は、公証人が関与することで他人による偽造や改ざんの恐れが軽減できる一方、遺言の存在を明らかにしつつ内容を他人に秘密にできるという特徴があります。
 とはいえ、実際お亡くなりになった場合、相続人の方が家庭裁判所で遺言書の「検認」という手続きを行う必要があるのは、自筆証書遺言の場合と同様です。

(3) 公正証書遺言

 公正証書遺言は、公証人役場において、証人2名の立会いのもと、遺言をしようとする者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人が遺言書を作成し、遺言の内容に誤りがないか読み聞かせ、遺言をしようとする者・証人・公証人全員が署名・押印して作成する方式です。(※公証人が権限により作成する文書を「公正証書」といいます。公正証書という形式に基づく遺言なので、「公正証書遺言」といいます。)
 公正証書遺言は、原本、謄本(原本と全く同じ内容を写したもの)、正本(謄本の一種で、原本と同一の法律上の効力を持つもの)の3通が作成され、原本が公証人役場に保管されます。正本・謄本は遺言をした方などに交付されます。
 公正証書遺言は、公証人という専門家が関与する点において、裁判においても極めて強力な証拠となり、また、極めて高い信頼性(改ざんの恐れがない、遺言の内容の正確性)があるとされています。
 それは、法律上の制度でも現れます。すなわち、公正証書遺言の極めて顕著な特徴として、自筆証書遺言・秘密証書遺言と異なり家庭裁判所での「検認」手続は不要である点が挙げられます。これにより、公正証書遺言の正本・謄本があれば、そのまま不動産の名義変更など遺言の内容を実行できる利点がございます。
 また、裁判になった場合でも、遺言が無効とされることは、自筆証書遺言・秘密証書遺言よりの場合よりもはるかに少ないという点も挙げられます。
 ただし、デメリットとしては、証人2名の立会日当と公証人の先生への報酬も発生するという点もがありま。また、言の存在や内容が他人(証人・公証人)に知られてしまうということもあるでしょう。

3. 具体的にどのように作成すればよいのか?

 作成方法といたしましては、上の遺言の説明記載の方法によります。
 作成する遺言の種類につきましては、遺言をしようとする人の自由ではありますが、当事務所では、特別な事情がない限り、公正証書遺言の作成をお奨めしております。その理由としては、上での遺言の特徴のご説明から分かるように、他の形式の遺言よりも公正証書遺言のほうがメリットが大いにあると考えられるからです。
 作成の際に気をつけていただきたいのは、遺言は絶対的なものではなく、法律上の限界があるという点です
 したがって、以下の限界についてお心に留めていただく必要があるでしょう。

 ① 「遺留分」の問題

 あなたの死後に「相続人」とされる方のうち、あなたの兄弟姉妹以外を除く全員には、法律が定める「遺留分」(いりゅうぶん)という最低の取り分がございます。そして、仮にそのような「遺留分」を無視した遺言書を作成すると、「遺留分」を無視された相続人は、遺言によって遺産を相続した相続人に対して、最低の取り分(またはそれに準ずる代償金)を自分によこせと請求できる権利(専門用語で「遺留分減殺(げんさい)請求権」といいます。)が法律によって認められているのです。
 したがって、昔の時代のように、「遺産は全て○○に相続させる。」といったような遺言書を作成してしまうと(※このような遺言書を作成できないわけではありません)、遺産を相続した相続人は、他の相続人から、遺留分減殺請求権を行使される危険があります。
 そこで、遺留分を考慮した遺言を作成しようという考えが出てくると思います。しかしながら、「遺留分を考慮した遺言書」のような画一的な書式はなくケースによって書き方は全く異なってきますし、参考となる市販の書籍もあまりないことから、お一人で行うには難しい点も多々あるのではないかと思われます。
 当事務所までご依頼頂ければ、担当司法書士がお客様のケースに応じた遺言書案をご提案させていただきます。お気軽にご相談ください。

② 相続の対象となる財産(遺産)の範囲にも限界があるので、遺産の範囲を超えた遺言はできない!

 次に挙げられる限界として、死亡保険金や死亡退職金・遺族給付金は、あなたの遺産の対象外となる(元々名宛人の固有の権利)とされていますので、これらを遺言による分配対象に含めることはできない※ただし、死亡保険金の受取人を遺言で変更することはできます。という点も併せてご注意下さい。

当事務所に相続手続・遺言作成手続をご依頼される場合の流れ

相続手続・遺言作成手続きの流れ

1. 相続手続
(1) 来所・ご相談

 まずは、メール又はお電話にてお問い合わせいただき、当事務所でご案内した書類等をご持参のうえで当事務所にご来所いただき、担当司法書士より相続手続についてご説明・ご相談者様のケースごとで必要なお手続きのご案内をいたします(初回相談料は無料ですのでご安心下さい)

(2) 調査/必要書類の作成・収集

 ご相談者様にお持ちいただいた書類に基づいて、ご相談者様のケースに応じて(相続の対象となる財産等を)当事務所で調査いたします。

 そのうえで、各相続手続に必要な書類を作成いたします。併せて、戸籍などの必要書類の収集も行います(※なお、必要書類の収集にはご相談者様のご協力をいただくことがあります。その際はご協力お願いいたします)

(3) 具体的な相続手続き

 必要書類が全て整いましたら、具体的な手続に移ります。

2. 遺言作成手続

 当事務所に遺言作成のサポートをご依頼された場合、公正証書遺言にて遺言を作成する方向で進めて参ります。具体的には、以下の流れになります。

 (1) 打ち合わせ

  今回、遺言を作成したいという方(ご相談者様)に当事務所に来所いただき、担当司法書士が、ご相談者様の財産状況・
 財産の分配のご意向や言い残しておきたいメッセージなどを打ち合わせいたします(初回相談料は無料ですのでご安心ください)

 (2) 調査

  当事務所で、詳細なご相談者様の将来遺産となる財産(不動産・自動車などの財産・預貯金関係)などを調査いたしま
 す。


 (3) 遺言の草案作成 

  担当司法書士が遺言の草案を作成し、ご相談者様のご意向に沿うものであるか再度打ち合わせいたします。

 (4) 公証人の先生との打ち合わせ・最終的な日程調整

  草案完成後、公証人役場の公証人の先生と担当司法書士が遺言に関する打ち合わせをいたします。ご依頼者様のご
 予定等も調整し、実際に遺言を作成してもらう日取りも決定いたします。
 

 (5) 公証人役場での遺言作成

  ご依頼者様に必要書類(印鑑証明書・実印等)をお持ちいただき、当日、証人2名の立会いのもと、公証人役場にて遺言
 を作成いたします。

事務所案内

司法書士法人コダマ事務所

コダマ行政書士事務所
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