コダマ司法書士行政書士事務所 スタッフブログ

2014.04.11

【ミウラ】 春の珍事

昨日はウチの事務員ナガノが、相続税制の改正について触れておりました。今までそんな真面目なネタでブログ書いていなかったのに。楽天が開幕したとか、ガソリンがたっげーとか書いていたのに。まぁ、春の珍事ってやつですかね。せっかくなので、ちょいと補足で昨日の相続税制がらみの話をしますか。

まず、相続税はすべての相続にかかるわけでないことは、ナガノが昨日ブログで書いておりました。そして、今もっとも中流階級の皆様を戦々恐々とさせているのが、「基礎控除額の引き下げ」でしょう。

両親と兄弟2人の4人家族では、今までは8000万円の控除があり、その財産額までは無税でした。しかし、来年1月1日以降は、控除額が4800万円になり、それ以上の遺産があれば相続税の対象となるなるわけです。一気に4割も控除額が引き下げられたため、相続税の対象となる相続案件は確実に増えるでしょう。

しかし、財産の総額とはどうやって評価するのでしょうか?これは、現金預金はまさにそのままの額(死亡時の)が評価額となり、株や国債、社債、外貨預金等は時価で評価されます。また、不動産のうち建物は固定資産の評価額、宅地は路線価で評価します。宅地については「小規模宅地等の特例」があり、これにより、評価額を大幅に下げることができる場合があります。

今回の相続税制の改正により、相続税の申告が必要なケースが今までより、1.5倍に増えるなどと巷では言われています。しかし、地価の高い東京など大都市はそうかもしれませんが、仙台あたりは東京と比べれば地価が安いので、自宅と預貯金が少々ぐらいの家庭においては、相続税がかかるケースはまだまだ少ないと思います。当然事業をなされている方や、多くの不動産をお持ちの方は、すでに相続税対策を取っていたり、税理士さんがついていたりすると思うので、今回一番割を食うのは、東京の地価の高いところに自宅を持つ優良企業のサラリーマンだった方あたりではないでしょうか。

しかし、相続税制は過去何度も改正されてきていますから、今後も要注意ですね。

当事務所は、税理士事務所ではありませんから、詳しく税金相談に乗ることはできませんが、税理士さんをご紹介することはできますので、相続や遺言についてのご相談はお気軽にお問い合わせください。

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