コダマ司法書士行政書士事務所 スタッフブログ

2014.04.16

【ヒロセ】 ヒロセの小ぼやき

 おはようございます。はたまたこんにちは!事務スタッフのヒロセです!

 仙台も随分暖かくなってきました。桜も満開、花粉も全開な季節ですね。桜の木の下で大好きな日本酒をあおりたい気分にも駆られますが、来月には、年一回のビッグイベントである司法試験が待ち構えているので、そういうわけにもいきませんね(^-^;)

 世間のにぎわいに羨ましさと妬みを感じつつ(笑)、終業後に自宅近くのミ○タードーナツに通って勉強する日々です。

 そんなヒロセに(予想はしていたけれど)、先日ショッキングなニュースがあったのでぼやきます。今回は、「ヒロセの小ぼやき」と銘打って、専務(たけお)さんのブログタイトルを少しお借りし、専務さんに代わって(笑)、私がぼやこうと思います。

○ ヒロセ的ショッキングなニュース: 「自民 司法試験合格者の削減を提言」
(NHKニュース,2014年4月10日発表,URL:http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140410/k10013628871000.html

 自民党の司法制度調査会が、平成28年までに司法試験の合格者数を1500人程度まで削減するように提言したとのこと。

 確か、訴訟の受任件数(裁判所)も減少傾向にあったと記憶しているので、需要の減少傾向に合わせれば、供給を増やし続けるのは非合理的であり、供給を減らすという考え方は必然とも考えられます。

 司法試験に関しては、これまでいろいろな見直しが行われました。直近でいえば、平成18年度から新しく始まった司法試験で特徴的な「5年以内に3回までしか受けられない」というルールも「5年以内に5回まで」に変更になったことが特徴的ですね(ご参考:「司法試験「5年で5回」に受験制限緩和 改正案を閣議決定」(MSN産経ニュース,2014年3月4日発表,URL:http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140304/plc14030412070016-n1.htm))。なお、現在は公法系科目(憲法・行政法)、民事系科目(民法・商法・民事訴訟法)、刑事系科目(刑法・刑事訴訟法)となっている択一式試験も、ゆくゆくは、憲法・民法・刑法になるとのことです。

 このまま変化を続け、1500人時代のもとついには受験回数制限も撤廃されれば、昔の司法試験(いわゆる「新司法試験」以前の司法試験)とほとんど変わらなくなるんじゃないかと思います。そうなったときには、『結局逆コースに至っている「司法制度改革」って一体なんだったの?』というお話になりそうです。いつぞや、とある受験生が、合格発表日に報道機関のインタビューに対し、「国家的詐欺だ」と回答していたのが強く印象に残っていますが、まさにそんな批判が出てきてもおかしくない状況になるのではないでしょうか。

 私自身と言えば、法科大学院に進学し、今の道を志すにあたっては、合格者数が今後減るかもしれないというリスクは覚悟して進学をしました。分かってはいますが、このように試験制度の度重なる変更のあおりを食らうのは我々一受験生なのであって、こうも振り回されては、何とも言えない気持ちになります。
1500人となったら、いよいよ合格に向けた競争も激化するのは必至なので、早いうちに合格したいですね(^-^;)

 いち司法試験受験生のヒロセとしてはこのトピックが最近ホットなわけですが、巷では、「配偶者控除の見直し」(ご参考:「政府税調 配偶者控除見直し議論開始」(NHKニュース,2014年4月14日発表,URL:http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140414/t10013733741000.html)がホットな話題ですよね。同記事によれば、その目的は「女性の社会での活躍を後押しする観点」だそうです。

 確かに、所得控除を受けられなくなれば、今まで所得から控除できていた分が課税対象となるわけですから、その分、収入を維持するために、既に婚姻されている方であれば、専業主婦(夫)世帯が共働きの方向に進む可能性はありそうですよね。

 とはいえ、共働きをするにも小さなお子さんがいる世帯はどうなるんでしょうか。未だに待機児童問題を抱える自治体もある昨今、共働きをするための十分なサポート基盤もないと共働きをしようとも踏み込めないという世帯も出てくると思うのですが…。この場合、他方の配偶者の収入に増加がなければ、所得控除が外れる結果、逆に家計を逼迫して(具体的にどの程度の逼迫を生む可能性があるのか、シンクタンクなどの機関が既に試算してそうですよね)、消費節約傾向(消費減少)を招く、ということになりかねませんかね?…などと考えてみたりします。

 所長や長埜さんが記事でふれられていたような相続税制の見直しと配偶者控除の見直し。これらが一般世帯に与える影響は少なくないと思います。

 以上、ヒロセの小ぼやきでした!長文失礼いたしました。最後まで読んで下さった心やさしい読者の皆々様、長文にお付き合いくださりありがとうございます!

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