コダマ司法書士行政書士事務所 スタッフブログ

2014.03.27

【ヒロセ】 消費税対応についてあれこれと

 こんにちは。今回の更新担当の事務スタッフ廣瀬です!

 最近、朝のニュース番組も消費税の話でひっきりなしですね。当事務所でも、報酬表ページの税表示も4月1日から8%にしなければならないということで、対応に追われるHP(ホームページ)更新担当のヒロセであります(@Д@;)
なんとか今月31日までは8%表示に対応するよう善処致しますゆえ、ご勘弁を…m(_ _)m

 ということで、今回は世間でもホットな消費税対応に関連して、当事務所業務の消費税対応についてつれづれなるままに書き連ねようかと思います。温かい目でお付き合いください(^^)

 さて、前記の通り、4月1日から消費税8%が導入されます。

 4月1日からご依頼をうけた案件に関しましては、8%が適用されるのは明らかですが、4月1日以前に当事務所でご依頼を受けた案件について、お客様にお見積りをお出しする段階で、5%のお見積りをお出しするのか、8%のお見積りをお出しするのかというのは非常にシビアな問題でありました。所長の三浦のようにずば抜けた回転力のあるキレッキレな脳みそとは異なり、ちっぽけなヒロセの脳みそでその理由をご説明&考察してしようと思います。

 一般の小売業界とは異なり、「モノ」ではなく、法的サービスという「無形のサービス」を提供する司法書士・行政書士の業務は、お客様に、登記の申請や何かしらの請求(お金を払えなど)を代わりに行うという法的行為の業務の「委託」を受けて行うサービスですから、民法という法律上、委任契約に当たるものと解することができます。
そして、委任契約における報酬請求権(≒サービスの代金)は、「委任業務を履行した後でなければ」請求をすることができないというのが原則です(民法648条2項)。つまり、当事務所のような司法書士・行政書士業では、「法的サービスの提供」が終わったことに対する対価としての報酬をお客様から頂くことになります。

 しかも、同じ「サービス」といっても、例えば美容室のようにお客様が「お願いします」と言ったら、その日のうちにサービスの提供が終わるサービスとは異なり、当事務所が主に提供するサービスは、サービスを提供する前提として、調査等を行ったり、そのサービスに関係する様々な方々(役所含む)との調整がありますから、サービスの提供が「終わる」までは性質上結構な期間を要するものです。


  それゆえ、サービスの「提供が終わった」といえる時期がいつになるかというのは、当事務所にとって(おそらくご依頼されるお客様にとっても)非常に関心事だったわけです。(なぜなら、「終わった」時期が3月31日をまたぐかまたがないかで消費税5%か8%の大きな分かれ目になるからです)

 では、いつになったら、サービスの提供が終わったことになるのでしょうか?

 例えば、登記業務を例にとってみると、サービスの提供が終わるのは、ご依頼を受けた登記を「申請したとき」なのか、ご依頼を受けた登記が「終わったとき」なのか色々な解釈ができそうです。また、裁判業務や一般民事業務を例にとってみると、「判決が確定したとき」なのか、判決に基づいて強制執行をかけて実際に目的を達成したときなのか、やはりここでもいろいろな解釈ができそうです。

 ちっぽけなヒロセの脳みそでは、この段階で若干頭から煙が出てきていますが(笑)、当事務所の業務は性質上終期があいまいで、その確定が難しいのです。確か、先月頃もこの話題で所長の三浦と事務スタッフの長埜さんとで議論になった覚えがあります。

 そこで、当事務所では、いずれの業務も、3月中に終わる(事件が解決する)とは言い切れないような案件につきましては、お見積りの段階で、お客様に、消費税5%と消費税8%の両方のお見積りをお出しして、お客様に費用のご説明するようにしておりました。実際に終期がほぼ確定した段階で、4月1日をまたぐことが確実になった場合は、ご請求書にて実際に消費税8%で費用をお支払い頂くようにしております。また、予定外に終期が4月1日をまたいだ場合には、お客様に増税分が負担とはならないようにご対応させていただいております。

 このように、この度の消費増税は、その対応で当事務所にも若干の嵐(春一番程度でしょうか)を巻き起こしたわけであります。また来年に、消費税10%に増税があると思うと、HP更新担当としても、お客様にサービスを提供する立場のものとしても、なかなか気が重いものがあります(;^_^A

 それでは長文、失礼いたしました。

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