コダマ司法書士行政書士事務所 スタッフブログ

2014.04.17

【長埜】 のんびり③

こんにちは
あちらこちらで桜満開の話でもちきりですね
穏やかな天気も続いており、
気持ちもスッキリするいい季節です。 

先週末私は久しぶりに実家へ帰省してきました

桜前線絶賛北上中()のなか、帰省したものの

地元のほうはまだ桜は咲いておらず

ちょっとさみしい感じでした。

さてさて、帰省した理由は「種まき」の手伝い
みなさん毎日食べているお米づくりです

今年は、「種まき」をするための下準備作業である

ハウスのビニール掛け、苗を育てる苗箱づくりなどの手伝いを

できなかった分、はりきって種まきしてきました!

 

無事に芽が出、丈夫な苗が育ってほしいものです

田植え(5月中旬)までのこの約一か月間は、

ハウスのなかで苗を育てるので

温度、水やり、風通しなどなど管理が大変なんです。

(と、言っても実際に毎日管理しているのは、うちの人ですが・・・)

どのように育っていくのか、楽しみなところです

 

せっかくなので農業関連で、もうひとつ!!

あまり知られていないのですが、

平成21年から、農地(田や畑)を相続したら、

その農地のある市町村の農業委員会へ届出することになったのです。

以前までは農地相続の場合、届出はなかったのです。が、

農地を相続しても、農家をしないという方が多くなったため(時代の流れですね)、

今後は農業委員会が農地をきちんと把握して、

有効活用(管理の相談や借り手・買い手を探す手伝い等)できるように

していこうという制度なのです。

 

①相続で所有権移転登記済みの方や

だれが相続するのか遺産分割協議等で話し合いがまとまった方

は権利取得者が届出することはもちろんですが、

②だれが相続するのかまとまっていない場合(遺産分割協議がまたの場合)でも、

相続人全員の届出が必要となってきます。

 

 

届出期間(相続を知ってから10か月以内)に届けてしなかったり、

虚偽の届出を行うと「10万円以下の過料」が課せられますので、

ご注意ください.

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