コダマ司法書士行政書士事務所 スタッフブログ
2014.06.12
【長埜】 保存
前回のつづき ナガノです
建物の表題登記は、あくまでも物理的な現況を表示するにすぎない
ということ。
この表題登記は土地家屋調査士が行います
そして、
建物の所有者として初めて行う登記が「所有権保存登記」といいます。
「保存登記」!?
一般的にはあまり耳にしない登記でしょう
そしてなぜに「保存」というのか。
この建物保存登記を申請することによって
登記識別情報通知(いわゆる権利証)が発行され、
建物の所有者だということを第三者に対して主張できるようになります
建物保存登記は司法書士が行います
前回書いた建物表題登記とのちがいは、登記の義務がないこと、
所有者としての証である権利証が交付されるということ。
いずれの登記も専門家に頼まずともできますが、
金融機関から住宅ローン等を借り入れて建物を新築した場合、
不動産を担保に入れる登記も行うため、その登記の前提となる
所有権保存登記についてはほぼ100%専門家が行います
が、
住宅ローン等を利用しないで、現金で新築された場合には、注意が必要です。
保存登記は登記の義務がないことから、そのまま登記をしないで放置しているケースもあります。
権利関係をはっきり明確にさせておくためにも、建物を新築されましたら
専門家へ登記をお願いしていただくことをおすすめいたします。