コダマ司法書士行政書士事務所 スタッフブログ
2014.06.27
【ミウラ】 任意売却
今月も残すところあと数日。一年の半分が終わります。楽しみにしていたW杯も日本が敗退してしまい、ぽっかりと穴が開いたようです。だけどもW杯はこれからが本当に面白いところでしょう!メッシも大活躍のようですし。
ところで、当事務所は債務整理業務も得意としており、多数の案件を処理してきました。5,6年前であれば、いわゆる任意整理(裁判所を通さず司法書士が代理人として直接債権者(金融業者)と交渉する手続き)で完結する事件が多数でした。聞いたことがあると思いますが、グレーゾーン金利の影響ですね。ですから、依頼者の方は数百万の債務があると認識していても、法定金利で計算しなおすと債務額が大幅に減ったり、借金が無くなり逆に過払い金を金融業者から返してもらったりということが普通に出来ていました。
しかし最近は、最初から法定内の金利(年18%以下)で借りていたり、はたまた住宅ローンが支払えなくなり相談にみえる方が増えています。このような場合、債務の額はそのまま残るため、ご本人の収入から考えると分割で払っていくことが困難なケースが少なくありません。
このような場合は、「自己破産」の手続きを選択することが、経済的更正という観点からは一番最良の方法であるといえます。その際に、ご自宅を処分してから自己破産の申し立てをすることがあります。「自宅を任意売却→自己破産の申し立て」という流れです。
自己破産の申し立てをするのに自宅を処分することが必須なわけではありませんが、この「任意売却」をすることのメリットがあります。
そのメリットとは、
① 財産が無い状態での破産申し立てとなるため、手続きの際の予納金(裁判所に収めるお金)が安く済む
② 多くの場合引っ越し代が出る。
③ 税金の滞納により差押えが入っている場合、売却代金から滞納分を支払うことができる(税金は破産しても支払い義務が無くなりません)
等があります。
また、債権者から見ても
① 競売になったときより、高い値段で売れるため、より多く回収できる
② 競売手続きの手間や費用を節約できる
等のメリットがあり、この「任意売却」は一般的に行われています。
住宅ローンが到底払えない状況に陥ったら、早めに当事務所にご相談いただければと思います。「任意売却」には時間的な制限もあり、必ず「任意売却」出来るわけではありません。また、「任意売却」後の破産手続きまでサポートできる専門家は弁護士か司法書士しかおりません。住宅ローンでお困りであればご相談ください。