コダマ司法書士行政書士事務所 スタッフブログ

2014.04.10

【長埜】 相続税 かかる? かからない?

相続登記に関するご相談の中には
相続税がかかるのでしょうか?
という内容のご相談もあります。 

不動産や預貯金等の財産を、相続したものの

後々になってから相続税の請求がきたらどうしようと考えたら

誰しもが不安になります。

だからこそ事前に知っておきたいものなんですよね。

 

今日のぶろぐでは、相続税について

超初歩的なお話していこうと思います。

まじめな話ですが、あくまで初歩的に(笑)

まず、財産を相続した全ての人に相続税がかかるというわけではないのです!
「相続税の基礎控除額」という基準になる金額が決められており、
相続する財産の総額がその基準を超えた場合に、相続税が発生してきます。 

その基準となる「相続税の基礎控除額」とは、

5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

として計算した金額です。

 

これが基準となり、

基準以内であれば、相続税はかからないのです!

 

日本全体で、相続税がかかるケースは4~5%とも言われています。

(びっくりする位少ないですよねー)

(私もこの話を聞いたときは、予想していたよりはるかに少なかったので、驚きました)

このパーセンテージを言い換えてみると、

相続税がかかってくるのは、かなりの財産を保有している人の場合ってこと!

ほとんどの場合が、相続税はかからないと言っても過言ではないってことになりますよね!

 

たとえば、法定相続人が2人で、相続する財産の総額が6000万円の場合・・・

「相続税の基礎控除額」=5000万円+(1000万円×法定相続人2人)=7000万円

相続する財産の総額が基礎控除額以内となり、

このケースでは、相続税がかからないという結果になるんです。

 

しかしながら、この「相続税の基礎控除額」については

平成25年度税制改正によって

 

平成2711日以降に生じた相続について

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

として計算することに改正されるということに決定しております。

 

単純に相続税のかかるケースを拡大したのです。

これもまた増税の一種なんですよ。

 

改正後の場合、上記の事例にあてはめてみると・・・

「相続税の基礎控除額」=3000万円+(600万円×法定相続人2人)=4200万円

相続する財産の総額が基礎控除額を超え、

このケースでは、相続税が課税されてしまうという結果になってしまうわけです。

 

相続税の基礎控除額の基準以内である人(つまり、相続税がかからない人)は、

申告する必要はありませんが、

基準を超えた人(つまり、相続税がかかる人)は、

一定の期間内に申告も必要となってきます。

※ただし、相続税を計算する場合の不動産の価額については

路線価という聞きなれない不動産の価格を基準として計算するので

具体的にご相談されたい方は、税理士または管轄の税務署へお問い合わせ下さい。

 

今回は相続税の簡単な説明をしましたが、

補足事項があれば、またの機会にお話していこう思います

もしくは所長や廣瀬さんからも随時追加情報があるかと思いますので

ご参考にしてみてください

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