コダマ司法書士行政書士事務所 スタッフブログ

2014.06.02

【ミウラ】 保佐人のお仕事

今日は仙台家庭裁判所に、ミウラが保佐人に就任している事件の「後見等事務報告書」を提出してきました。

ミウラは「職業後見人」ですので、一定の報酬をもらえるのですが、その報酬はどのように決定するかというと、「後見等事務報告」と一緒に「報酬付与の申立」というものを裁判所に対してするんですね。そうすると、裁判所が1年間の後見人(保佐人、補助人)の行った事務内容を見て、ある意味一方的に報酬額を決定するのです。たとえば、不動産の売却をしたとか、相続の手続きをしたとかがあると、報酬額は上乗せになるのです。

 ところが、その報酬はどこから出るの?となると、当然本人(成年被後見人、被保佐人、被補助人)の財産からですから、そもそも財産額がとっても少ない方の後見をしていると、非常に後見事務が大変だったとしても、報酬は少額になってしまうのです。

ですから、いったいいくらの報酬がいただけるのかは「報酬付与の申立て」をして、裁判所から「審判書」をもらうまではわからないのです。(しかも決定された金額に対する不服申し立て手段はありません。)通常の仕事であれば、「これこれこういった仕事を幾らでお受けします」というものがあって、それによって進めていき、仕事が終われば約束した報酬を受け取るものですが、後見業務は業務をやってみて、裁判所の判断を仰ぐまで報酬額が不明というところから、後見業務は「そもそもビジネスなのか?」という意見もあったりします。

ミウラは、「ビジネスかどうか?」という議論は意味のないものだと考えます。私ら(弁護士や司法書士)が後見業務を受任するのは、社会にその業務をするのに適任だという認識のベースがあってこそなのです。そのような社会の要請に応えない業種は今後消え去るでしょう。そういった意味からは、司法書士は「後見業務」に積極的に関わっていくべきだと考えています。

今日のブログは随分固いですが、実際のところは、「裁判所はいくらの報酬額で審判書出してくるのか?」とやきもきソワソワしています。だってミウラは聖人君子じゃないですから。

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