コダマ司法書士行政書士事務所 スタッフブログ
2014.07.16
【ヒロセ】 つゆだく大盛り
台風が通過してからというものの、梅雨再びですね。おまけに暑い・・・。天パの生存環境にとって最悪です。
本日のような雨の日になると、(バイクは思った以上にスベって危険なため)バイク通勤もできないヒロセは、やむを得ず徒歩通勤です(通勤時間40分程度)。汗っかき体質なヒロセは、通勤するともう汗だくだく。つゆだく大盛りです。もっとも、ヒロセがつゆだくになったところで、某チェーン店の牛丼ほどお得感はありません(笑)
今朝、なぜか当事務所スタッフのナガノさんとアンパンマンの話になりました。アンパンマンは、パンチ1発でバイキンマンをやっつけるわけですが、パンチ1発で仮にもばい菌であるバイキンマンをやっつけるとは、彼のグローブにはなんかすごい滅菌装置でもついているのかというたわいもない話で少し盛り上がりました。今日もコダマ司法書士行政書士事務所は平和です (*´ー`)
さて、季節はもう7月。事業年度が4月始まりの企業様であれば、もう(定時)株主総会も開催されているところも多いと思われます。
株主総会では、各種計算書類の承認の他、様々な議案があると思いますが、併せて役員(取締役・代表取締役・監査役など)の改選(重任)も行われることがあります(※主に任期満了により重任(※同じ方がもう一度その役員となること)・改選する場合です)。
株主総会でこのような役員の改選(重任含む)が行われた場合、切っては切れないものが会社の変更登記です。
なぜなら、会社法では、役員の事項など登記簿に関する事項について変更が生じた場合には、変更が生じたときから二週間以内に登記をしなければならない旨を定めています(会社法915条1項)。これを怠ると、その会社の役員等は100万円以下の過料(※刑罰ではありませんが、ペナルティです)に処される可能性があるからです(会社法976条1号※この976条は他にも役員等に過料のペナルティが課される場合を定めています。ただ、条文がとても長いので、読むことはお勧めしません(笑))。
例えば、取締役の場合、原則として任期は2年です(ただし、いわゆる非公開会社(発行する全ての株式に譲渡制限がついている会社。主に家族経営企業や中小企業で取られる形態)であれば任期は最大10年まで伸長可能です)。実は、このように会社法では役員の方々の任期が細かく定められています。
日々のお忙しい会社経営の中で、役員の方々が任期満了しているのに、必要なお手続きを失念されている企業様もいらっしゃいます。意外と些細な問題と思われがちではございますが、上記のように過料のペナルティがあるということからも意外と看過できない登記です。
ご自身で役員の変更登記を行うこともできますが、お忙しい会社経営の中で、登記のために時間を犠牲にするのは大変なことと思います。
コダマ司法書士行政書士事務所では、企業様において役員の改選・重任が行われた場合に必要な登記手続きのご依頼も承っております。株主総会を終えられた企業様、役員の皆様の任期満了となっているかご不安な企業様にとっても、改選等の登記が必要かも含めご相談から承っております。コダマ司法書士行政書士事務所までお気軽にご相談頂ければ幸いです。
p.s.
ついに、当事務所の「仙台市 宮城野区 司法書士」の検索ワードでgoogleとYAHOOの検索順位が1位(※公告抜きで一番上に表示されている状態)となりました!ご愛顧ありがとうございます!m(_ _)m