コダマ司法書士行政書士事務所 スタッフブログ

2015.11.05

【ヒロセ】 秋深まる

お久しぶりでございます。ホームページ担当の筆不精なヒロセです。

ついに昨日で蔵王エコーラインが半年間の封鎖期間に突入しましたね。紅葉も多く見られ、落葉も舞う季節となってまいりました。いよいよ秋が深まってまいりました。バイクシーズンも、そろそろ終わりを迎えようとしております。

12月から、仙台市民悲願(?)の東西線も開通するということで、僕もついに、12月の点検時期から、ディーラーさんの冬期預かりサービスを利用してバイクを預けることとしました。勉強場所までは、最寄りの東西線駅を利用できるようになりますし、バイクの利用頻度が比較的に落ちるようになるので、バイクを労わろうと考えました(融雪剤が撒かれるようになると、マフラーやエキパイがさびやすくなるんですよね)

さて、当事務所の秋シーズンですが、なんと、先月から、新人事務スタッフが1名加入いたしました!現在、研修期間中のため、皆様にお目見えできる時期となりましたら、事務所ホームページ等にてご挨拶させていただくことになると思います。

こうして、今まで一番新人の立場にあった僕ですが、ついに、「新人を指導する」という立場になってしまいました

「指導する」ということの難しさを実感しております。僕自身は、「教える」ということ自体は好きなのですが、こうして実際に指導してみると、意外と自分って教えるの下手なのかもしれないと感じることがあり、自分の意外な側面に気付くことがありました。また、自分の業務や作業を客観化して伝達するという、自分の行ってきた業務の流れを見直すいい機会にもなっています。

そんな当事務所の秋シーズンですが、最近、相続関係のご依頼を多くいただいております。最近お亡くなりになった方から、数年前にお亡くなりになった方まで、広くご依頼をいただいております。

ちなみに、相続登記には、申請期限というものはございません。原則として、相続登記をする前提として、亡くなった方の出生から死亡までつながる戸籍で相続人を明らかにし、相続人の皆様で、誰が取得するのかを話し合っていただく必要がございます(これを「遺産分割協議」といいます)。ただし、遺言がある場合や相続人が1名のみの場合は、協議そのものが不要となります(もっとも、自筆の遺言の場合は、慎重に判断する必要はあります)。

しかし、長年放置しておくと、相続人となるべき方がお亡くなりになり、さらに相続が発生し(所長の三浦が以前の記事で言及した「数次相続」です)、話し合いをするべき当事者が増えてしまいます。相続人の皆様でお話合いがまとまらないと、遺産分割調停、遺産分割の審判といった家庭裁判所を介した手続きが必要となり、費用も時間もかさむこととなります(このステージまで持ち込む事態になると、通常、弁護士さんにご依頼することが多くなります)。

したがって、相続登記を行う時期は、早いに越したことはないといえます。

身近な方がお亡くなりになって、まだ、その方名義の不動産等について登記の手続きをされていない方は、年を越す前に一度相続登記もご検討いただければ幸いです。

当事務所は、初回ご相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

※なお、電話でのご相談は、一般的なご質問のみ承っております。詳細なご相談をご希望の場合は、ご予約の上、当事務所からご案内させていただく資料等をお持ちの上、お越しくださいますようお願いいたします。

以上、久々の宣伝日記でした。-------<終>


【最後に余談~写真で振り返るヒロセの近況まとめ~】

①最近購入した、松岡修造さんの『ほめくり、修造!』。『まいにち、修造!』と併せて毎日元気をもらっています(自宅にて利用)。

②先月、暴風警報発令中に走った秋のコバルトラインでの1コマ。横風と落ち葉の吹き溜まりが恐怖でしかなかったです(落ち葉はタイヤが取られてよく滑る)

Copyright (C) 司法書士法人コダマ事務所コダマ行政書士事務所 All Rights Reserved.