コダマ司法書士行政書士事務所 スタッフブログ
2014.07.31
【ミウラ】 コワイ相続
今日は月末!明日から8月です。今日は昼前に急に激しい雷雨になったと思ったら、晴れて猛烈な暑さになりました。
ところで、今日のテーマは「コワイ相続」。別にホラーじゃありません。
このところ、当事務所で扱う相続関係の業務なんですが、なんだか複雑なものが多く、「予期していない相続人の出現!」が頻発しています。
相続のご依頼は、相談者(相続人)の方から大まかな親族の情報を聴き取って、誰が相続人に該当するのか実際に戸籍を収集して「相続人の確定」という作業でスタートします。
最近の案件は、1番目の相続が発生してから相当期間が経過しており、一旦相続人になった方が更に老齢で亡くなり、相続人が増えるケース(数次相続といいます)や、被相続人(亡くなった方)が実は2回目の結婚で、最初の結婚のときに子供をもうけていたケースなど、当初ご依頼人から聴き取っていた相続人以外にも相続人が実はいた!というようなケースが増えています。
起きてしまったことはしょうがないですが、このようなこと(予想していなかった相続人の出現)になると、遺言書がなければ相続人全員で遺産分割協議をしなければならず、全員の合意が得られないといったことが起きやすくなります。相続人全員のハンコがなければ預貯金の払い戻しも出来ません。
このような事態を回避するためには、おもに2種類の対策があると考えます。
一つ目は、きちんとした遺言書を作成しておくことです。できれば公正証書による遺言が良いでしょう。これにより、財産を取得する相続人だけの関与で不動産の名義変更や預貯金の払い戻しができるようになります。
二つ目は、相続が発生したら速やかに相続の手続きを取ることです。親が亡くなり相続が発生したとして、相続人である兄弟は仲が良いから大丈夫と思っていても、その兄弟もどちらか亡くなれば、兄弟の配偶者や子供たちが相続人として登場してきます。こうなると、兄弟間では合意形成できていたとしても、実際の(数次相続した)相続人たちも同じ意向とは限りませんから、権利を主張したりするケースが良くあります。ミウラの感覚では、実際このようなケースでは4,5件に1件位の確率でもめてます。
ですから、相続が発生したら速やかに手続きをする、また、可能であればきちんとした公正証書遺言を作成しておくことが非常に重要です。
当事務所では、初回相談無料で相続手続きや遺言手続のご相談をお受けしていますので、お気軽にご相談ください!